福島県議会 2022-12-13 12月13日-一般質問及び質疑(一般)-04号
精神的損害の賠償について、避難指示等対象区域外の全域を対象に中間指針の見直しが行われるべきと思いますが、知事の考えを伺います。 次に、介護保険制度の見直しと高齢者支援についてです。 政府は、来年度から5か年の防衛力整備計画総額43兆円として敵基地攻撃能力を位置づけることも明言しました。日本と世界の平和のために重要なのは、戦争の不安のない世界をつくるため、対話と交渉の外交努力を尽くすことです。
精神的損害の賠償について、避難指示等対象区域外の全域を対象に中間指針の見直しが行われるべきと思いますが、知事の考えを伺います。 次に、介護保険制度の見直しと高齢者支援についてです。 政府は、来年度から5か年の防衛力整備計画総額43兆円として敵基地攻撃能力を位置づけることも明言しました。日本と世界の平和のために重要なのは、戦争の不安のない世界をつくるため、対話と交渉の外交努力を尽くすことです。
2つ目は、被災船員に対し、被曝による健康被害及び精神的損害に対する補償の支払いや、生活支援などの金銭的補償を実施するよう求めています。7月29日、広島地方裁判所は黒い雨訴訟の84人の原告全員に被爆者手帳の交付を命ずる判決を出しました。判決理由の一つに、外部被曝のほかに、放射性微粒子が混入した井戸水や食料の摂取で内部被曝が想定できることを挙げました。
避難指示等区域の精神的損害に係る賠償や宅地、建物等の財物賠償について、東京電力への未請求件数を尋ねます。 原子力損害賠償の消滅時効について、東京電力が援用しないようさらなる延長を国に求めるべきと思いますが、県の考えを尋ねます。 南相馬市の県の復興住宅に入居している独り暮らしの浪江町からの避難者が孤独死し、2か月後に発見されました。
精神的損害や営業損害に係る賠償等、賠償の枠組みは1つ1つ構築されてきておりますものの、被害者への個別具体的な事情等による損害への対応等についてはまだまだ改善の余地が残されているものと思われます。事業者の中には、東京電力の対応に不満を述べられる方々が多く見受けられております。
1)の裁判上の和解について議決を求める件でございますが、これは、県立川内商工高校に在籍していた原告が、平成二十六年四月の入学から平成二十七年十一月二十日に転学するまでの間、部活動の顧問である教諭からの体罰などにより転学せざるを得なくなったことなどから、精神的損害を受けたとして、平成二十九年一月に県を被告として提訴いたしました損害賠償請求訴訟について、裁判官からの和解勧告に基づき、原告と裁判上の和解をしようとするものでございます
避難指示区域外における精神的損害について、十分な賠償を行うよう国及び東京電力に求めるべきと思います。県の考えを伺います。 帰還困難区域を除く避難者は、生活費増加分を含む精神的賠償は来月で終わりとされています。しかし、事故から丸7年が経過してもなおふるさとに戻れない避難者が圧倒的であり、今後も長期に及ぶことは必至です。
避難生活等により精神的損害等を受けた個人への賠償などが進められているところでございます。 経済産業省によりますと、その賠償支払い額につきましては、昨年十二月末現在で約七兆円となっているところでございます。
これら全てが精神的損害そのものであり、避難解除したら全て問題がなくなるかのような国の賠償の基準自体、全く現実を見ないものと言わざるを得ません。 山菜やキノコなど山の幸を食料とし、なりわいとするなどして、わずかな年金でも何とか維持できたもとの生活は奪われ、生活そのものが成り立たないのです。避難指示解除後も継続する苦難に対して、もとの生活を取り戻すまでは賠償を継続すべきです。
自公与党による第5次提言に基づく福島復興指針改定は、帰還困難区域を除く避難指示を2017年3月までで解除し、精神的損害賠償は2018年3月までとする本格的福島県民切り捨てと言うべきものです。 避難指示解除については、3要件が示されたわけですが、特に年間追加被曝線量20ミリシーベルト以下という基準には大きな疑問の声が上がりました。
全ての県民に精神的損害に係る十分な賠償がなされるよう国及び東電に求めるべきです。考えを伺います。 商工業者の営業損害の賠償について、県の商工団体連合会のアンケートによると、県内事業者の7割は今も原発事故の影響は継続していると答え、4割の業者は最初から諦めて、賠償の請求すら行っていないことも明らかになりました。
また、本年6月には要望・要求活動を行い、農林業に係る営業損害賠償の今後の考え方を早期に提示するとともに、精神的損害等さまざまな損害について被害の実態に見合った十分な賠償を行うよう求めてまいりました。
対象となる行為ですが、実施者による心肺蘇生法の実施及びAEDの使用行為として、財産的損害や精神的損害が対象となります。 訴訟経費の積算に関しては、事案の内容、請求額などによってさまざまであるので一概には言えませんけれども、本県の類似の制度に倣って貸し付けになることと考えます。 次に、第1条との関係で県民に不安やちゅうちょを与えるのではないかとの御質問であります。
心肺蘇生法の実施やAEDの使用は善意として行われるべき行為であり、善意で行われた行為により、救助実施者がこうむった経済的・身体的・精神的損害は社会的な支援のもとで回復されなければなりません。
精神的損害に対する賠償の継続につきましては、原子力損害賠償の指針において区域の状況や被害者の個別具体的な事情に応じて柔軟に判断すべきとの考えが示されているところであります。引き続き東京電力に対し、被害の実情を踏まえた賠償がなされるよう求めてまいります。
原発事故による損害については、原子力損害賠償紛争審査会の指針等に基づき、精神的損害の賠償を初め住居確保損害の賠償など一定の賠償が行われておりますものの、一方、避難指示区域内の農林業に係る営業損害については、包括請求期間経過後の来年1月以降の賠償に関する考え方が示されておりません。また、避難指示区域外においても出荷制限や風評による被害が今も発生している状況にあります。
さらに、避難指示区域外における精神的損害賠償についてであります。 1つの自治体内に避難指示区域と避難指示区域外の両地区が併存する市町村があります。こうした自治体の避難指示区域外の住民からは、放射線被曝への懸念や不安、医療及び介護施設の不足などによる不便さなど、避難地域と同様の被害があるにもかかわらず、避難指示区域の精神的損害の賠償と比べて賠償額が少な過ぎると根強い不満の声が上がっています。
政府は、昨年6月に閣議決定した福島復興指針に基づき、福島の復興・再生を一層加速していくため、除染の十分な実施、インフラや生活に密着したサービスの復旧に取り組むとともに、事業、なりわいや生活の再建、自立に向けた支援事業の展開を前提として、避難指示解除準備区域等の精神的損害の追加賠償や商工業等に係る営業損害の賠償についての考え方が示され、その後請求手続が開始されております。
改定された福島復興指針にかかわらず、原子力損害賠償紛争審査会に対し、精神的損害や商工業等の営業損害は事故による損害がある限り賠償されるとする指針を策定するよう求めるべきと考えますが、県の考えを伺います。
避難区域の指定は、住民の意向を余り考えないまま整理、縮小されてきましたが、2017年3月までに、原発に最も近い放射線レベル年間50ミリシーベルト以上の帰還困難区域以外は全て解除し、避難指示解除準備区域と居住制限区域の2区域、約5万5,000人に対する精神的損害に東電が支払う賠償を2018年3月末で終了、商工者向け営業・風評被害に対する賠償は2年分を一括で支払い、その後は原則打ち切る方針が提案されています
次に、精神的損害につきましては、原子力損害対策協議会の活動等を通し、被害者それぞれの実情を踏まえた賠償を行うよう国及び東京電力に求めてまいりました。 引き続き個別具体的な事情への対応を含め、被害者の立場に立った賠償が的確になされるよう取り組んでまいります。 (避難地域復興局長伊藤泰夫君登壇) ◎避難地域復興局長(伊藤泰夫君) お答えいたします。